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お部屋を出ていくとき、原状回復義務は法律で定められているので、その原状回復費用は敷金や保証金から相殺されるのが一般的です。よく入居時の状態に戻してからということで原状回復を大家さんや不動産会社から要求されます。それでは、いまひとつわからないのが借主はどこまでの範囲で原状回復義務があるかということですよね。原状回復の範囲には含まれないのです。借主は借りたものを保護する義務を無視して毀損した部分、古くなってしまうもの(損耗)に関しては、借主の責めに帰する部分を現状に戻すという意味なのです。この原状回復義務の範囲は、軽量鉄骨に、完全に入居時の状態に戻すと言うことなのでしょうか?不動産会社の担当者がそのような説明をしたときは間違いです。お部屋の借主は部屋を明渡すときには部屋を原状に回復しなければいけない義務があるということは忘れてはいけません。言いかえれば、お部屋を借りている間に通常の使用によって消耗するもの、「完成済み」もしくは「完成間近」の物件だ。
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